2020-06-04 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
この国会におきまして、5G、そしてドローン導入法というのが成立をいたしました。私も、この法案についても質疑という形であのときも勉強させていただきました。ありがとうございました。 今後、こういった中で、IT技術というのは飛躍的に進展が想定されるところでありますが、こうした中で今後の電力を始めとしたエネルギーシステム転換の方向性をどのようにお考えになっておられるでしょうか。
この国会におきまして、5G、そしてドローン導入法というのが成立をいたしました。私も、この法案についても質疑という形であのときも勉強させていただきました。ありがとうございました。 今後、こういった中で、IT技術というのは飛躍的に進展が想定されるところでありますが、こうした中で今後の電力を始めとしたエネルギーシステム転換の方向性をどのようにお考えになっておられるでしょうか。
この農村工業導入法も一九七一年、この網かけの、このころなんですね。では、成功しているかどうかというのを、人口とそれから県民所得でちょっと分析してみました。 人口の点では全くだめですね。五十五年前と比べて、全国で一・三倍になっている。三大都市圏が一・八。それでも、東京はもう満杯なので東京圏に行っている。四つ、東京都と三県、何で選び出したのかおわかりだと思います。
本法で農業関連企業のリストラ、撤退を求めながら、農村地域の工業導入法を改正をして農村地域に一般企業を誘致すると。本当にこれ、ちぐはぐな政策だと思うんですよ。 農業を基幹産業と位置付ける自治体にとっては、農業の振興と地域の営農を支えてきた農業関連企業の発展とは一体のものですよ。業界再編と称してリストラを迫れば、これ、地域経済と雇用にも大きな影響が出るんじゃありませんか。大臣、お答えください。
そして、今回法律で農工導入法を改正して全ての産業が立地できるようにするといいますけれども、私の町もそうです、県内のもっと大きなところでもそうです、募集をしても人がいないんですよ。なぜでしょうか。今の政策が農村人口を減らす方向にいっているからですよ。集約化して規模拡大したら、小さい農家は要らなくなるんですよ。そして、小さい農家はやっていけないような状況に追い込んでいるじゃないですか。
全総から始まる国土計画、離島振興法や過疎法を代表とする条件不利地域対策立法、新産業都市法、農村工業導入法といった産業振興に関する各種政策や立法が講じられてまいりました。 そういった地域政策の中でも我々の記憶に新しいものは、やはり昭和六十三年、ふるさと創生事業が始まり、自治体に与えたインパクトは非常に大きかったと思います。
私が農林水産大臣のときに、農村工業導入法という法律がどのような効果を発揮し、そして、それは今どうなっているのというお話を聞いたことがありますが、農村工業導入法というものも、時代がこのように変わってきたとするならば、見直す必要がひょっとしたらあるのかもしれません。
のみならず、司法制度改革の進展の中で、他に裁判員制度の導入、法テラスの創設、法律扶助の拡大など、司法予算を必要とする局面は飛躍的に拡大している現状で、これ以上給費制を維持することは、バランスの点から不可能ではないかというふうに考えるからであります。
○国務大臣(若林正俊君) 実は、このHACCP法によります、そのHACCPを認定して施設整備をするわけですが、これ導入法でございまして、それによってできた施設がその後、点検、管理がちゃんと行われていくかどうかというようなのは食品衛生法の十三条に基づいて、そこで総合衛生管理製造過程承認制度というのがございます。
知財高裁の設置、労働審判制度の導入、法テラスによる総合法律支援制度、それから法科大学院による法曹養成等は既に実施され、運用の段階に入っているところでございます。
ところが、これが九〇年以降、金正日さんがこの主体思想の唯一の解釈権を持っているんですけれども、この中で憲法を改正して外資導入を認めるような、例えば外資導入法を設置したり合弁法を作ったりしながら、徐々に徐々に外資拡大の道を切り開いてきたと。 そして、この北朝鮮が二〇〇二年七月からついにこの大きな改革・開放の取組を始めたということで、特に大きなものは配給制の廃止ですよね。
○河野政府参考人 この国会でも御審議をいただきましたように、新エネの電気事業者による導入法を通していただきました。これも、新エネルギー導入に弾みをつける政策でございます。しかしこれは、新エネルギーに私どもが取り組みましたものとしては最近のものでございます。これに先立ちまして、新エネの導入促進法を既に制定させていただいておりまして、さまざまな支援措置を講じてきたところであります。
○河野政府参考人 大木大臣がお答えになりました趣旨は、ちょっと十分確認しないままお答えするのも失礼でございますけれども、恐らく、この新エネ導入法は、温暖化対策の国内担保法、つまり条約を遵守するための国内実施法ではないという趣旨で御答弁なさったのではないかと思います。
ただ、これは、いわゆる再生可能エネルギーという場合には水力などを含めているわけでございまして、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、今回のこの新エネの導入法では、中小水力は対象としておりますけれども、既に日本でかなり普及をいたしております大規模水力は入っていないわけでございます。
そういうことを考えると、体験学習の有意義な導入法、つまり活動すればいいというものではなくて、それから何を気付いてもらうか、何を学びとするのかということについては、教授法について専門的な部分もあると私は認識しています。
委員御指摘の農村工業導入法もそのために随分役割を果たしてまいりました。 ただ、それに何を追加するかというと、運輸業ですとかこん包業というものを六十三年に追加をいたしましたが、では、小売業とかサービス業、そんなものを追加するとして、そういうもののニーズがあるかというと、多分ないんだろうと思っているんですね。
○山本(徹)政府委員 ただいま先生が御指摘になりました条文につきましては、既に農村工業導入法等の地域整備の六法、これは農村の活性化を図るための法律でございますけれども、こういった六つの法律にも規定がございます。
○木幡委員 農村地区に企業を導入するという農村工業導入法という法律がありますが、これはもう農家すら覚えておりません。それから、私どもも、頭の隅にあるから、今大臣の話でもってぼんぼんと頭をたたいて思い起こしたほど、もう実態は農村工業導入法などという法律は生きていないのですよ。
一つは、微生物の性質を利用した導入法でございまして、アグロバクテリウムという微生物がございます。この微生物は植物の細胞に自分の遺伝子を送り込むような性質を持っております。このアグロバクテリウムの性質を利用して細胞に遺伝子を導入する方法が一つございます。そしてもう一つは、遺伝子を物理的に植物の細胞に撃ち込むような方法がございます。
中山間地でも、今までは農村工業導入法なんかの効果もありましていろいろな工場が出ていたけれども、円高でとてもやっていられない、これじゃ中国に出した方がいい、こういうような話もありまして、そういうところでは兼業機会すら失われている。兼業機会がなくなれば、当然資産の維持ということも不可能になる。よって、農村というのは荒廃をする。こういうようなことになろうかと思っているのです。
具体的には、地域の活性化を円滑に進めますために、例えば農村地域工業導入法でございますとか地域拠点法でございますとか、こういうような地域振興立法があるわけでございますが、そういうものに基づく施設、調整がついた場合でございますが、そういう場合でありますとかあるいは住民の福祉の増進のためのいろいろな公共施設の整備が行われる場合でございますとか、それからもう一つ、これは最近の取り扱いでございますが、平成元年度